退職すると健康保険から外れる事になるので、なんらかの手続きをしないと医療費が3割負担から全額負担になってしまいます。
全額負担だと、風邪を引いた時に、病院に行って風邪薬をもらうだけでも5000円近くかかるそうです。こんなに取られたら、お金を節約しなければいけない失業生活ではたまったものではありません。早めに手続きをしておきましょう。
健康保険の種類
健康保険の主なものには3つあります。
「政府管掌健康保険」と「組合管掌健康保険」、そして「国民健康保険」です。
企業に勤めている人が加入するのが、前の2つで、まとめて「健康保険」と呼ばれています。
一方、自営業者や仕事をしていない人が加入しているのが、国民健康保険で「国民健保」と呼ばれています。
退職した人は、健康保険を延長するのか、国民健保に変更するのかの選択をしなければなりません。
日本では、国民皆保険制度があるので、なんらかの健康保険にはいっておかないといけないのです。
注意
その他に、扶養家族に入るという方法もあります。ここでは説明を割愛しますが市役所で扶養家族に入る方は確認してみて下さい。
国民健康保険に変更する
失業給付金を貰う時には、手間と時間が掛ったのですが、国民健康保険は自分の住んでいる市役所に行って手続きすれば、その場で仮の健康保険証を貰う事ができます。
後日、正式な健康保険証が送られてくるのですが、仮の健康保険証でも病院で提示すれば3割負担で診察してもらえます。
では、国民健康保険の手続きについて書いておきます。
- 国民健保険に加入する為に必要なものを揃える
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国民健康保険に加入する場合以下のものが必要になります。
- 離職票(退職日が分かるもの)
- 印鑑(認印でもよい)
- 地域によっては、健康保険資格喪失証明証、源泉徴収票
- 住んでいる地域の管轄市役所に行く
- 上記の必要なものを持参して、市役所に行きます。ただし、退職日から14日以内が手続き期間ですので、その間に行きましょう。後は、役所の窓口で「国民健康保険に加入したい」と言えば、職員の方が手続きをしてくれるはずです。
- 納付
- 国民健康保険証と一緒に送られてくる、納入通知書に従って金融機関などで支払いをします。
任意継続被保険者制度
国民健康保険に変更しないで、以前まで加入していた健康保険をそのまま継続して利用することができます。
ただし、企業に勤めているときには、企業側が保険料の半額を払ってくれていたのですが、退職した後は自分一人で払う事になるので保険料は2倍になるので注意が必要です。
以下に任意継続被保険者制度を利用する方法について書いておきます。
- 任意継続被保険者となるための資格
- 国民健康保険とは違い、任意継続被保険者になるには一つ条件を満たさないといけません。その条件が
- 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること
- 必要なものを揃える
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手続きには、以下のものが必要になります。
- 印鑑
- 住民票 資格取得申請書
- 保険料(1~2か月分)
- 手続きへ行く
- 住んでいる所の社会保険事務所または、健康保険組合で手続きします。手続き期間は退職日翌日から20日以内となります。
- 任意継続被保険者制度の注意点
- 任意継続被保険者になると、保険料を納付期日までに納められない場合は納付期日の翌日で被保険者資格を喪失します。