雇用保険に加入して、一定の条件を満たしていれば失業給付金をもらうことができます。
転職までの生活費、転職活動費に使うように給付されます。
再就職の意思があることを前提に給付されているということも忘れないでおきましょう。
雇用保険法改正
雇用保険の給付金は、雇用保険法に定められた条件を満たしている人のみが受給できるのですが、2007年の10月1日に雇用保険法が改正されたため、それ以前とは条件が変わっていることは前もって知っておいてください。
以前の雇用保険では短期間労働者と一般労働者で条件が違っていたのですが、統一されることとなりました。
しかし、受給資格は以前より厳しくされています。
失業給付金受給資格
改正後の失業給付金をもらうための条件について書いていきます。
以下に受給資格を得るための条件を列挙します。
- 雇用保険加入期間
- 離職する日以前の2年間に、月間11日以上働いた期間が12ヵ月(1年)以上あり、雇用保険加入期間が1年以上あること。
- 雇用保険加入者の現状
- ハローワークに出向いて、求職の申し込みを行っている必要があります。失業給付には就職する意思のあることが前提とされていることが背景にあります。ですので、以下のような人は給付を受給することはできません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
条件はこれだけです。
とはいっても、第二新卒者には1年間も働いていない人もいるかもしれません。
そのような人でも、「正当な理由のある自己都合」の基準を満たした場合は「特定受給資格者」として失業給付金を受け取れる場合があるので、ハローワークで聞いてみてください。
しかし、特別な理由もなく辞めたのであれば、何よりも早く転職先を見つけることに専念してください。
失業給付金でもらえる金額
失業給付金を計算するには、務めていた企業で受け取っていた給与の直前6か月分(賞与は含まない)を180で割った金額を利用します。
この金額のことを「賃金日額」といいます。
賃金日額のおよそ50~80%が1日当たりの失業給付金で「基本手当日額」といいます。
この基本手当日額と給付期間を掛けた額が失業給付金として受け取れる額になります。
ただし、基本手当日額には年齢区分ごとにその上限額が定められています。
平成19年8月1日現在
- 30歳未満 6,365円
- 30歳以上45歳未満 7,070円
- 45歳以上60歳未満 7,775円
- 60歳以上65歳未満 6,777円
失業給付金の所定給付期間
上記した基本手当日額を受け取れる期間のことを所定給付期間といいます。
所定給付期間は、自己都合で辞めた場合と、会社都合で辞めた場合とで大きく変わるので注意が必要です。
1 倒産・解雇等による離職者(3を除く。)
2 倒産解雇等以外の事由による離職者(3を除く)
3 就職困難者
失業給付金の受給期間
先ほど書いた、所定給付期間の間であれば、いつでも失業給付金を受給できるわけではありません。
受給期間には限度があって、原則として離職した日の翌日から1年間以内でないと受け取ることができません。
ただし、受給期間の間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上働くことができなくなった時には、その働くことができなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。(最長3年まで)
この延長期間を受けるには、届出等も必要になりますので、ハローワークで確認してみて下さい。