最後の給料や積立金は、請求をすると7日以内に支払われる

最後の給料や積立金は、請求をすると7日以内に支払われるのアイキャッチ画像退職をした後の生活には、退職月の給料が必要になるはずです。

しかし、退職日に給料がすぐに支払われるわけではありません。

できるだけ早い給料の支払いをしてもらいたい場合は、給料を支払ってもらうための請求を会社にしておくことで、少しでも早く給料を受け取ることができます。

請求から7日以内の支払いとは?

例えば、給料が15日締めで25日支払いの企業に勤めていた場合、本来は25日に給料が支払われます。

しかし、3月1日などに退職する場合、2月16日から3月1日までの給料を支払ってもらうには24日もまたなければならないことになります。

どうしても、お金が早く必要という場合には、給料支払いの請求を企業にしておくと、請求から7日以内に給料が支払われます

これは、労働基準法によって決められています。

上の例でいえば、3月1日の退職日に請求を行っておけば、3月8日までに給料の支払いを企業は完了させておかなければなりません。

ただし、一般的には最後の給料を退職後の最初の給料日に支払うことになっています。

ですので、どうしても早く支払いをしてほしいといった場合だけ、給料支払いの請求を行うとよいでしょう。

給料以外の積立金や貯蓄も請求できる

給料以外に積立金などがある場合にも、請求をしておくことで7日以内に返還してもらえます。

最近では減少傾向にありますが、今でも社員旅行のために積み立てをしている会社は多いです。

その他にも、財形貯蓄を導入している企業で働いていたのならば、企業に貯蓄をお願いしている人もいるでしょう。

こういったお金は、請求をしなくても退職後の給料日に給料と一緒に返還されるケースが多いです。

しかし、早く返還してもらいたい場合には、請求をしておくことで7日以内に返還してもらえます。

財形貯蓄などは、結構大きな金額になることもあるので、退職後の生活資金に役立つかもしれません。

必要がある場合には、退職日に請求をしておくとよいでしょう。

未払い賃金の請求は2年まで

最後の月の給料が支払われないということは、まずないと思いますが、もし未払いのままにされている場合には支払いの請求をしなければなりません

もし、請求をしないまま2年が経過した場合には、未払い給料の請求権がなくなってしまいます

ある事例では、企業ともめて飛び出すように退職した人への最終月の支払いがされなかったということもあります。

こういった場合でも、2年以内であれば未払い分の給料を請求することが可能です。

もめてやめる場合などには給料はいらないと思ってしまう人もいますが、受け取る権利がある給料は、きっちりもらっておいた方がよいです。

後になって冷静になってからでも請求することができるので、「2年以内なら請求することができる」ということは覚えておくとよいでしょう。

まとめ

一般的には、退職後の最初の給料日に、最後の給料が支払われて、積立金、貯蓄なども返還されます。

しかし、給料日よりも早く受け取りたいという場合には、請求をすることで7日以内に受け取ることができます。

生活資金などで必要な場合には、退職日に請求しておくとよいでしょう。

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