内定はもらったものの、試用期間があるという企業は意外と多いものです。
転職の際にも試用期間を設けられることはあるのでしょうか?
新卒採用よりも転職者採用の方が試用期間を設ける企業が多い
試用期間を設けるケースは新卒採用よりも、むしろ転職者の採用の方が多い傾向にあります。
新卒者はまだ社会人経験がないので、企業側も育てていくという意識が強く、試用期間をもうけて仕事ができるかどうかを判断するケースが少ないようです。
一方、転職者は、すでに仕事経験があり即戦力が求められることも多いことから、試用期間でどれだけ仕事ができるのかを判断することになります。
しかし、第二新卒者の場合は、仕事経験も浅い人が多いので即戦力としての実力が試されることはないので安心してください。
第二新卒者が試用期間のある企業に入社した場合には、仕事に必要な能力を身につけていく力やビジネスに必要なコミュニケーション能力などが試されることになると考えておくとよいでしょう。
試用期間には簡単に解雇されるのか?
一般的に試用期間は2カ月から6カ月程です。
最も多いケースは、3か月です。
この期間には、仕事の実力や基礎的な能力が試されるのですが、適性がないと判断されると簡単に解雇されると考えている人も多いです。
簡単に解雇されてしまうと、また転職活動をしなおさなければらないなど負担が大きいので不安を感じる人もいます。
そういったことから、試用期間のある企業の採用選考には応募しないという人までいます。
しかし、試用期間とはいえ、解雇が簡単にできないように法律で規制されています。
適性がないと企業側が判断したとしても、その判断理由が客観的にも認められるようなものでなければ無効となります。
また、試用期間中に適性がないと判断できても今後の成長で仕事をこなせるようになる可能性が否定できないので、解雇ではなく試用期間を延長することが求められることもあります。
このように解雇規制は試用期間でも強く働いているので、試用期間のある企業だからといって応募する事を避ける必要はないでしょう。
では、企業はこういった試用期間をなぜさだめているのでしょうか?
日本では、解雇規制があまりにも強く本採用をしてしまうと解雇が非常に難しくなってしまいます。
それに比べればまだ試用期間中は解雇しやすいので、問題のある社員はここで解雇しようとするようです。
また、試用期間があることで問題がある人が応募してこないというメリットを感じている企業も多いようです。
実際に仕事ができるかの判断がなされるので、仕事ができない人は応募してこないことから採用選考の手間が省けてコスト削減にもなります。
こういった理由から企業は試用期間を設けているのです。
契約社員で試用期間を設けていても、解雇は簡単にできない
上記したように、試用期間でも解雇は簡単にできません。
そういったことから、正社員採用にも関わらず、試用期間は契約社員として雇う企業があります。
もし、適性がない場合には、契約社員としての雇用期間満了で雇止めをするのです。
しかし、契約社員として雇った目的が社員の能力や適性を見極めるための試用期間である場合、契約社員としての雇用期間が満了したからといって雇止めをすることはできません。
本来、契約社員は「特定の仕事のために、決まった期間だけ働く」という働き方ですので、試用期間として利用するのは適正ではないからです。
しかし、求人情報を見てみると、こういった形で試用期間を設けている企業は今でもたくさんあります。
おそらく古い慣習からそういった形の試用期間を設けているだと思いますが、適正な方法ではないのでそういった求人は避けた方がよいかもしれません。
そういった求人には「試用期間中は契約社員」などと表記されているので注意して採用条件を見ておきましょう。
ただし、「入社時は契約社員、正社員に登用する制度あり」といった求人はあくまで契約社員としての採用で問題ないので勘違いしないようにしてください。
まとめ
転職での試用期間を設ける求人はたくさんあります。
しかし、試用期間中とはいえ簡単に解雇されることはないので、あえて避ける必要はありません。
ただし、「試用期間中は契約社員」となっている求人には要注意です。